助成金・補助金の申請②
- chiharu iguchi
- 2017年1月3日
- 読了時間: 4分
今日は、「補助金」について記載いたします。
「助成金」と違い、「補助金」は約3000種類あると言われています。
ですので、補助金を受けたいと言われましても、
何の補助金が受けれるのか?
そこから探すのが大変です。
また、補助金は助成金と違い、要件をクリアしても、「絶対」もらえるとは限りません。。
(補助金によれば100%近い確率で受給できるものもありますが、ここが大変なところです)
補助金とは?
事業者のみなさまのために、国の政策目標がありますが、目標を達成するためには、その目的にあった事業を、事業者のみなさまに、広くあるいはしっかりと取り組んでもらうことがとても重要です。
「補助金」とは、 そのような事業にたいして実施のサポートのために給付するお金のことです。
補助金を給付することを「補助金を交付する」といい、企業、民間団体、個人、自治体などの事業者の方々が交付を受けられます。 補助金を交付することにより、事業者の取り組みがひろがり、ひとつひとつの事業展開・拡大をサポートすることで「効果」を大きくしていくことがねらいです。
補助金3つのポイント
次の3つのポイントを基に、積極的に情報を集めて、補助金を有効に活用しましょう!
①それぞれの補助金ごとに目的と仕組みがあります。
・補助金は、国のさまざまな政策ごとに、いろいろなジャンルで募集されています。 ・それぞれの補助金の「目的・趣旨」といった特徴をつかんで自分の事業とマッチする補助金を見つけましょう。
②補助を受けられるのは事業全部または一部の費用。
・ただし、必ずしもすべての経費が交付される訳ではありません。事前に募集要項等で補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを確認しましょう。
③補助の有無やその額については審査があります。
・補助の有無・補助金額は「事前の審査」と「事後の検査」によって決定します。審査には「申請」が必要です。ポイントをわかりやすくまとめて申請しましょう 。 ・補助金は後払い ( 精算払い ) です。事業を実施した後に報告書等の必要書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができます。
みなさまの行いたい事業と、行政上の目的とが合ってその効果が期待できれば、交付を受けられる可能性が十分あります。
補助金の流れ
みなさまが補助金を「知る」ことから「受け取る」まで、大きく分けて、5つのステップがあります。 補助金の申請には、補助金を管理する事務局とたくさんのやり取りが発生します。 まずは、おおまかな流れをつかむところから始めましょう。
全体の流れ
ステップ1 知る
インターネットで自分の事業に合った補助金の情報をさがします。 ※中小企業庁サイト:「補助金等公募案内」ページなどを参照ください。
ステップ2 申請する
申請したい補助金を見つけたら募集要項・申請書をダウンロードし、必要な内容を記入して事務局に提出します。 ※自身の事業が補助対象となるかについての確認、補助対象になる経費とならない経費の確認をチェックします。
ステップ3 決定する
選定結果を受け取り、補助金が交付される事業者に決定したら(採択されるといいます)「交付申請書」を事務局に提出します。
交付決定通知受け取り~事業開始
ステップ4 事業の実施
交付決定された内容で事業をスタート! 途中で実施状況について事務局のチェックを受けます。 ※交付時の計画を、勝手に変更してはいけません。また補助金の対象となる経費については、領収書や証拠書類をすべて保管しておく必要があります。
ステップ5 補助金の交付
実施した事業の内容やかかった経費を報告します。 きちんと実施されたと確認されると補助を受けられる金額が確定し、補助金を受け取ることができます!
(終了後5年間)
補助金の対象となる領収書や証拠書類は、補助事業の終了後も5年間は保管しておく必要があります。この間に一定以上の収益が認められた場合は、補助金の額を上限として国に納付して頂きます。
補助金の申請には、補助金を管理する事務局とたくさんのやり取りが発生します。 「補助金交付の手順」では、もっと詳しく手順を説明しています。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/images/subsidy_flow2.pdf
以上のことから、補助金をもらうとなるとかなりの重労働になります。
正直、素人がやるものでもございません。
特に資格は必要ありませんが、行政書士・税理士が携わる事が多いです。
「助成金」ではなく、「補助金」をもらいたいと思いましたら、
経営者と申請者(ここで言いますと税理士である私)との間で密な関係を築き上げなくてはいけません。
そんな熱い方からの問い合わせをお待ちしております。
※補助金は受給後も手続きがございますので、顧問契約する方が前提になります。
Comments