夜のお仕事 確定申告
- chiharu iguchi
- 2017年2月16日
- 読了時間: 6分
ホステスさんのための確定申告
キャバ嬢をはじめとするホステス業の確定申告を解説します。
副業でやっている方も、会社にばれずに申告する方法を教えます。
している?していない?確定申告
ホステス業の確定申告
突然ですが、確定申告って知っていますか?
働いている人が自分の収入とかを計算して、国に報告することです。
会社員や公務員などは職場でやってくれるのですが、夜の仕事はやってくれないところがほとんど。
なので、あなたが自分で計算して、報告しなければなりません。
していますか?確定申告。
夜のお仕事でも、確定申告は必要です。
※夜のお仕事の方でも税務調査は入ります。領収書などの資料は7年間保存しておいてください。
していない理由は?確定申告。
確定申告をしていないみなさん。
しない理由はなんですか?
夜のお仕事でも、確定申告は必要なんです!
していなことが、税務署にばれると余計な税金を払わなければなりません!具体的には最大20%の無申告加算税、そのほかに利息も払わなければなりません!
ちゃんと申告して税金を減らしましょう!
税金払いたくないから、申告しないあなた!
税金なんて払いたくないの!という方がいらっしゃいます。
これには、はらってくださいとしか言えません。(笑)
でも、税金を少なくする方法はあるのです。
ちゃんと申告して税金を減らしましょう!
勤め先にばれたくないから申告しない人
昼間は会社員だったり公務員だったりで、勤め先にばれたくないから申告していないという方もいらっしゃいます。
こういった場合は、しっかりと対策をすれば、勤め先にばれないことがおおいですので、対策したうえで申告することをお勧めします。
当事務所は、こういった方の申告が非常に多いのが特徴です。
マイナンバー制度が始まると、申告していないことがバレル可能性が高くなると当事務所では考えております。
しかし、マイナンバー制度と、副業がばれることには関係がないと考えております。
しっかりと対策して、しっかりと申告しましょう!
税務署をまつ?それとも今すぐ申告?
きちんと申告しておかないと、余計な税金をはらわなければいけないことは、さきほど説明しました。
確定申告は遅れても申告することはできます。
だから、今から申告しましょう!
税務署がくるのを待っていると、、、
申告は今からでもできますが、3月15日までに申告した人よりもおおくの税金を払わなければなりません。
具体的には、無申告加算税というペナルティーと延滞税という利息です。
無申告加算税は最大20%にもなります。
例えばあなたの税額が100万円だとすると、年間175,000円のペナルティーがついてしまいます。
ただし、このペナルティーを減らす方法があるのです。
今すぐ申告!
ペナルティーを減らす方法は、税務署がくる前に申告することです。
今、申告をすれば、無申告加算税は5%ですみます。
例えばあなたの税額が100万円だとすると、年間5万円のペナルティーですみます。
さきほどの例と比べると125,000円も少なくなります。
今、すぐに申告しましょう!
自分でつくる?それとも税理士に頼む?
さて、申告はどうやってするのでしょう。
自分で申告書を作成して税務署へ提出する方法と、税理士に頼む方法があります。
自分でつくる!
確定申告書は、国税庁のサイトで簡単につくれます。
過去5年分の申告書を作成できますので、過去分も申告していないという方は、まとめて申告してしまってはいかがでしょうか。
パソコンの操作が多少できないとつらいかもしれません。そういった方には、手書きで申告書を作成する方法もあります。パソコンが苦手な方や嫌いな方はぜひ手書きの申告書をお試しください。
確定申告書の提出は、郵送でもできます。作成できたら、印刷の上、押印をして税務署に送り付ければOKです。
ただし、専業でホステスをやっている方などは、確定申告書を作成する前に、帳簿を作成する必要がでてきます。これは領収書を一枚ごとに、日付、使ったお店、金額を記録していく作業となります。これは非常にめんどくさい作業ですのでご留意ください。
税理士に頼む!
税金のことは、税理士に頼むのがいいと思います。
税理士に頼む場合にはお金がかかりますが、めんどうな作業をやってくれます。
当事務所では4万円〜の料金で受け付けております。
あなたは一晩にいくら稼いでいますか?
確定申告という慣れない作業を何日も時間をかけて行うよりも、その時間お店で働いて稼いだほうが、よっぽどかしこいと思います。
餅は餅屋に、税金のことは税理士にまかせましょう。
税理士に頼めば、税務署からの問い合わせの対応や来年以降の節税のアドバイスも教えてもらえます♪
相談受付中
あなたが払う税金について
最後にホステス業のあなたが払う税金の種類について解説します。
所得税(しょとくぜい)
住民税(じゅうみんぜい)
消費税(しょうひぜい)
所得税(しょとくぜい)
いわゆる確定申告というのは、所得税の申告のことをさします。
所得税は、利益に対してかかってくる税金です。
ホステスとして稼いだお金から、経費を引いた金額が利益となります。
ホステスの場合には、毎月お店からもらうお金から厚生費などが引かれていることが多いと思います。厚生費も経費となります。また引かれた源泉所得税があれば、その金額はまえもって税務署に払った税金となります。
税金を安くできる制度
シングルマザー向けの「かふこうじょ」
ダンナを食べさせている場合の「はいぐうしゃこうじょ」
親、兄弟を食べさせている場合の「ふようしんぞくこうじょ」
もしもあなたがシングルマザーであれば、寡婦控除(かふこうじょ)というものが使えます。これも税金を安くする方法のひとつです。
もしもあなたがダンナを養っている(やしなってる)のであれば、配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法のひとつです。
もしもあなたが親や兄弟を養っている(やしなっている)のであれば、扶養親族控除(ふようしんぞくこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法の一つです。
住民税(じゅうみんぜい)
1月1日に住んでいた都道府県と市区町村に対して払う税金です。
東京都23区にお住いの場合には、区だけに払うこととなります。
これは、税務署へ確定申告をするとその情報の一部が都道府県と市区町村に流れて、そちらから納付書が届く形となります。
消費税(しょうひぜい)
2年前の収入が1,000万円を超えた売れっ子のあなたは、消費税を払う必要があります。
今は税率8%です。
収入から、経費(消費税を払ったもののみ)を引いた額の8%が税額となります。
消費税も所得税とおなじように自分で申告しなければなりません。
なお、当事務所の場合には消費税の申告も確定申告料金にふめております。
是非、ご利用ください。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
最後の最後に、最後までお読みいただいたあなたへのアドバイスです。
青色申告という言葉を聞いたことはありますか?
この申請書を一枚出すだけで、収入から最大65万円の経費を引けるというものです。いま出すと来年の収入について申告する再来年の申告のときから使えます。
一度出して、毎年きちんと確定申告をすれば、ずっと有効です。
ホステス業でも青色申告者になれます。
ぜひこの申請書を税務署に提出してみてください!
(用紙は国税庁のサイトから入手できます。)
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